住宅改修
着工前の訪問調査と事前申請が必要です。
・安全に自立生活を続けるための住宅改修工事が対象。
・住宅改修費20万円を上限に負担割合に応じた金額が自己負担額となります。
・上限額の範囲で複数回に分けて利用できます。
・転居した場合、介護度が3区分以上上がった場合は、再度20万円の上限額が与えられます。
住宅改修の種類
1,手すりの取付け
2,段差の解消
3,滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4,引き戸等への扉の取替え
5,洋式便器等への便器の取替え
6,その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
注意事項
・改修後の申請はできません
・本人の生活動線に関わらない箇所の工事は対象外です。
・老朽化したり壊れた箇所の修繕は対象外
・対象校を分けることが難しいため、新築・増改築時の利用はできません。
・入院中、入所中の利用はできません。
・住民票上の住所であり、生活している住宅が対象です。
一時的な居住のためには利用できません。
・退院のために必要な住宅改修については地域包括支援センターやケアマネージャーにご相談ください。